化学品取扱い>アルコール事業(許可番号:4-5-07362)

アルコール事業

許可番号:4-5-07362
アルコールは、広く工業用に使用され、生活及び産業活動に不可欠な基礎物資です。
このため、アルコールが酒類の原料に不正に使用されることを防止しつつ工業用に確実に供給されることを確保するため、アルコール事業法では事業者等に対する許可制を採用し、アルコールの製造、輸入、販売、使用について、許可を受けることにより一定の条件の下に自由に行うことができることとしております。
弊社はアルコール事業における輸入及び販売が可能です。
現状中国品の高純度の発酵アルコール(エタノール)の輸入、販売を行っております。
使用においても許可及び報告が必要(但し、課税される特定アルコールは除く)です。
使用及び購入に関してのご相談は下記へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

業務課 平野 友彬
電話:073-432-4511
メールアドレス t.hirano@muro-sangyo.co.jp